耐震改修促進法では、都や区市町村が耐震改修促進計画で地震時の建築物の倒壊による通行障害を防ぐべき道路を定め、その沿道建築物の耐震化を促進することとしています。
このため、都は、特定緊急輸送道路を耐震改修促進法第5条第3項第2号に基づく「建築物集合地域通過道路等」として位置付け、同法第7条第1項第2号により特定緊急輸送道路沿道建築物を「要安全確認計画記載建築物」として耐震診断の実施を義務付けています。
「板橋区 特定緊急輸送道路沿道建築物の建替え工事・除却工事助成」
助成対象建築物(次のすべての要件を満たすものです)
建設時期・構造等昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた建築物であること。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ構造は除きます。)であること。
特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さであるもの。
建築基準法第10条に基づく命令を受けていないこと。
原則として検査済証の交付を受けたものであること。
耐震診断の結果Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。
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