原子力損害の賠償に関する法律(Wiki)

原子力損害の賠償に関する法律(ウィキペディア)

福島第1原発事故 放射能漏れ 賠償、国負担も 地元損害、巨額に(毎日新聞)

小出裕章が、講演会で話していた原発事故の際の電力会社による限定された損害賠償の責任について、ウィキペディアに記事が掲載されていた。

「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」

「賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なり、通常の商業規模の原子炉の場合は1200億円と定められる(第7条)」

要約すれば、
「最大1200億円までしか賠償しなくてよい。また、巨大な天災や社会的動乱による損害の場合は、賠償責任はない。」
ということになろうか。
ただし、毎日新聞では、今回の原発事故による賠償に関して、講演会の話とは異なり以下のような記事が書かれている。

「異常に巨大な天災や社会的動乱」が原因の場合は、例外規定として電力会社の代わりに国が賠償するが、政府は「隕石(いんせき)の落下や戦争などを想定したもの」(文部科学省幹部)と例外規定は適用しない方針。

しかし、「異常に巨大な天災や社会的動乱」を「隕石(いんせき)の落下や戦争などを想定したもの」とする解釈には無理があるだろう。
所詮、このような解釈は成り立たないと知っていながら、その場限りの世論対策としての発言でしかないように聞こえる。

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